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確定申告とは?

1/1〜12/31までの所得に対する税金を払う為に、翌年2/16〜3/15までに行います。
対象となる方の条件は、簡単に説明出来ないのですが、
有職の方で20万円以上、無職の方で38万円以上の所得がある場合だと思ってください。
言葉だけ並べても分からないと思いますので、大まかな例を出して説明したいと思います。
下記の基礎用語をご参考に、基本的な事を覚えましょう。
尚、簡単にする為に、細かい控除は省略しています。

管理人の収入が1000万円の場合は、

  1. 収入1000万円−経費100万円=所得900万円
  2. 所得900万円−基礎控除38万円=課税所得862万円
  3. 課税所得862万円×税率0.3−定率減税123万円=税額135万6000円
  4. 課税所得862万円−税額135万6000円=726万4000円

管理人の年収は、726万4000円となります。
どれだけ税金を抑えて年収を増やすかが、確定申告のポイントになります。


青色申告

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
これは、用紙の色を表します。
管理人は、白色申告の経験がありますが、行ったその場で出来る簡単なものでした。
青色申告は、様々なメリットがあるのでお得ですが、作業が大変です。

青色申告をする為には、税務署で「所得税の青色申告承認申請書」を貰い、
3/15まで(例外も有り)に提出します。
但し、許可が下りない場合もあります。

白色申告との最大の違いは、「青色申告特別控除」がある事です。
これは、提出する書類(簿記)によって金額が変わります。
複式簿記なら、簡易簿記なら10万円です。
一般的には、複式簿記が殆どの様です。
収支に関わる全てを管理しなければ行けませんが、
家計簿に慣れた主婦の方なら、意外と簡単に出来るかも知れません。

メリットの例として、「青色事業専従者給与」を紹介したいと思います。
例えば、自分だけでアフィリエイトを行い収入を得た場合、
経費が殆ど掛からないので、収入も所得もそれ程変わりません。
すると、収入とほぼ同じ額に税金が掛かる事になります。
しかし、青色事業専従者給与を利用すると、
家族に給与を支払う事で、給与全額を経費として扱う事が出来ます。
すると、所得が減りますので、結果的に税金も減るという訳です。
かと言って、収入の殆どを給与にするよ様な考えは、絶対に止めましょう。
そんな事をしたら、痛い目に遭いますよ。

利用方法は、税務署で「青色事業専従者給与に関する届出書」を貰い、
3/15までに提出します。
但し、事業専従者になる条件があり、誰でもなれる訳ではありません。


サラリーマンの副業対策

サラリーマンに限らず、副業をする事で気になるのが、
副業での収入に対する対策です。
副業で20万円以上の所得があると、確定申告をする必要があります。
副業がバレると、会社によっては・・・。

1つ目の対策は、アフィリエイトサイト等の登録情報を、他の家族に変更する事です。
例えば、結婚している方なら、奥様に事情を説明して変更しましょう。
同じ家の収入ですから、増えれば文句を言わないでしょう。

2つ目の対策は、申告用紙にある住民税の徴収方法を「普通徴収」にする事です。
そうする事で、会社を通さずに直接請求されます。
因みに、「特別徴収」にすると、会社に請求される事になります。
但し、管理人が経験した事ではありませんので、くれぐれもご注意ください。


国税庁のタックスアンサーです。

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